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Tax Investigation Rescue DESK 税務調査対応に特化したブログ

 

予定しているリストをご紹介します。

選定理由

どうして調査に来たんだろう

調査官は、『申告書に記載した所得金額の確認』としか言ってくれません。

これは、税務署サイドの決まり事なんです。

稀に、『○○が申告漏れだから』と特定する場合があります。

事前通知の段階で、特定理由を告げるには、税務署サイドの『理由』があります。

資料せん…それも法定資料と呼ばれているもの。これは、ちょっと感のいい税理士なら、即座に○○対応してくるので、事前通知の段階で、(私の場合は概略)告げてしまいました。

しかし、資料せんでも、法定資料でない場合(ほとんどが法定資料でない…収集先を開示できない資料)、事前通知で告げることは絶対ありません。

詳しくは、ブログに書きます。

現金業種の調査

日々の売り上げが現金による割合が多い業種の調査の実態について書きます。

建設関連業種の調査

比較的に、税務署の調査経験が少い若手職員に事案交付されることが多い業種です。

風俗関係業種

こちらは、経験豊富な調査官グループにより調査着手する事案です。

内観調査

これは、調査に入る前に、商売の現場の状況を観察するために実施します。

税務職員であることをバレない(覚られない)ようにしながら、営業中の店内の様々な観察を行い、後日の臨場調査の際に、有効となる事柄を収集します。

たとえは、居酒屋であれば、店員の人数把握、テーブルの数、客の数、客の出入りの順番、注文伝票と会計の仕組み、経営者が初めからいるのか、後からくるのか、レジ担当は、決まっているか、などなど。

事案によっては、曜日を変え、数回実施することもあったりします。

間違いやすい事例集

条文の解釈や適用に間違いが多い事例を紹介し、簡単な解説をします。